住宅のリフォームを予定している人は「なんとか増税前にリフォームを済ませたい」「増税に関係なくリフォームしたい」と考えるかもしれません。
ここでは、消費税の基礎知識とリフォームに関わる消費税、増税に影響されないリフォームの契約や、増税に伴う次世代住宅ポイント制度とローン減税などの支援策についてご紹介します。
この記事があなたの求める理想のリフォームの実現に向けてお役に立てれば幸いです!
いよいよ10%に!消費税増税について
消費税の概要と増税の流れ
そもそも消費税とは、ものを「消費する」行為に課される税金のことで、1989年に税制改革の一貫として導入されました。
今回の増税は、2018年10月の臨時閣議において10%に引き上げる方針が打ち出されました。
なお、この増税と同時に「軽減税率制度」を導入し、飲食料品の一部と週2回以上発行される新聞に対して8%を据え置くことも決定しています。
増税に関する経過措置
消費税の増税に関しては、電気料金等や通信販売、旅客運賃、請負工事などの10項目について「経過措置」が適用されます。
請負工事に該当するリフォームなどの経過措置については、後の項目で詳しくご説明します。
リフォームに関連する消費税
増税前と増税後のリフォーム費用
例えば、100万円のリフォーム工事を依頼する場合、増税前の8%では合計が108万円ですが、増税後の10%になったときには110万円と同じ工事なのに2万円も多く支払わなくてはいけません。
500万円程の大規模なリフォームでは10万円もの違いが出てくるのです。
基本の額が増えれば増えるほど、消費税分に該当する額は大きく変わります。
消費税は手数料などにも響く
例えば、リフォームの現場を監督する人件費の「現場管理費」、各種の「書類作成手数料」などのほか、交通費や通信費などが含まれる場合があります。
駆け込み契約?増税前にリフォームするには
いつまでに契約すればいい?
この措置を利用すれば工期がぎりぎりに終わるのを心配しなくて済みます。
次の項目では、具体的なケースをわかりやすくご紹介します。
図解!10%になるケースとならないケース
【消費税8%で済むケース】
ケース①契約:2019年3月31日まで 引渡し:2019年10月1日以前
ケース②契約:2019年3月31日まで 引渡し:2019年10月1日以降(経過措置)
ケース③契約:2019年4月1日以降 引渡し:2019年10月1日以前
【消費税10%になるケース】
ケース④契約:2019年4月1日以降 引渡し:2019年10月1日以降
このように、8%で済む例は3パターンありますが、慌てて契約を進めるとリフォームの詳細について熟考できないため、満足のいく仕上がりになるとは限りません。
次にご紹介する契約プランの例を参考に、各家庭に合ったリフォームを施行することをおすすめします。
【リフォーム計画がある程度決まっている場合】
リフォームの計画がほぼ決まっており、旅行や引越しなどの諸事情で工事をスタートできないときには、3月中に契約をしておけば増税の影響を受けることはありません。
【小規模のリフォームをする場合】
トイレやキッチンの一部、介護のための手すり設置など短期間で済むリフォームの場合は、4月以降に契約しても10月以前に間に合うと考えられます。
【長期のリフォームをする場合】
大規模なリフォームをするときには予想以上に時間がかかることがあるため、焦らず余裕を持った施行プランを考えましょう。住みながらリフォームを行うのか、他に住まいを探すのかによっても状況は異なります。
【ゼロから取り掛かる場合】
次世代住宅ポイント制度とローン減税など
国は、増税後に住宅を購入したりリフォームしたりする人に対して、負担を軽減するための支援策を用意しています。
最後に、住宅ポイント制度や税の控除などを賢く利用する方法をご紹介します。
次世代住宅ポイント制度とは
該当する住宅の購入やリフォームに対してポイントを発行し、相応の商品などと交換できる制度です。
リフォームの場合、契約の期間は2019年4月1日から2020年3月31日、引渡しは2019年10月1日以降に行なったものが該当します。
ただし、特例として経過措置と同様に契約を2019年3月31日までに行い、着工が2019年10月1日以降のリフォームも対象になります。
リフォームの適用ポイント例
①窓やドアの断熱リフォーム
二重窓の設置、断熱ガラスへの交換、ドアなどの断熱改修など
例:ガラス交換 1枚につき最大7,000ポイント
②床や屋根などの断熱リフォーム
床や天井、屋根、外壁の断熱リフォーム
例:屋根や天井 32,000ポイント
③バリアフリーへのリフォーム
各所への手すりの設置、段差や幅の拡張などバリアフリーへのリフォーム
例:手すりの設置 5,000ポイント
④エコ住宅設備の設置およびリフォーム
太陽熱利用システムや節湯水栓、節水型トイレなどの設置とリフォーム
例:太陽熱利用システム 24,000ポイント
⑤耐震改修のリフォーム
1981年(昭和56年)5月31日までに適用された古い耐震基準の住宅を現在の基準に合わせるリフォーム
例:耐震改修工事 150,000ポイント
⑥家事を軽減する設備の設置およびリフォーム
食器洗い乾燥機や自動調理対応コンロ、宅配ボックス(住戸専用)などの設置とリフォーム
例:ビルトイン食器洗い乾燥機 18,000ポイント
⑦若者や子育て世帯が新築以外の住宅を購入した際に行うリフォーム
定められた規模以上のリフォームを行なうなどの条件がありますが、一戸あたり100,000以上のポイントがもらえます。
⑧リフォーム瑕疵(かし)保険への加入
リフォームなどの工事を行なった際、契約どおりの性能や品質に仕上がっていない状態を「瑕疵」と呼びます。
リフォーム瑕疵保険とは、瑕疵に対して補修を行なった業者へ保険金が下りる制度です。
この場合は国土交通大臣が指定した瑕疵保険に加入することを指し、契約すれば7,000ポイントを得られます。
⑨インスペクション(住宅診断)の実施
指定された資格を持つ建築士が基準に則って行なう検査のことで、実施期間や手続きなどに条件がありますが、一戸あたり7,000ポイントが付与されます。
次世代住宅ポイントの申請方法
個人でも申請ができますが、煩雑なためリフォーム会社に代行してもらうことも可能です。
ポイントの申請は2019年6月頃から受付を行い、商品の交換は2019年10月頃から開始予定です。
ただし、合計が20,000ポイント未満の場合は申請ができないので注意しましょう。
なお、2019年3月9日この記事を執筆している時点で交換できる商品は決定していません。
リフォームのローンは減税の対象
所得税に関するものでは、「ローン型減税」「住宅ローン減税」「投資型減税」の3つから選べます。
住宅ローン減税については、増税に伴い控除期間が3年延長されます。
それぞれ条件や控除限度額、工事の期間が決められているので、詳細はリフォーム会社に相談してみてください。
さらに、「すまい給付金」の制度は対象者と給付金を拡充する方向で支援しています。
すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。平成33年12月まで実施。
おわりに
長期のリフォームの場合は、2019年の3月末日までに契約すれば8%のままで施行できます。
尚、他の記事も是非ご覧いただき、更にリフォームの知識を広げていただければと思います!
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